日 本 林 業 技 士 会
                                     (最終改正:平成18年6月26日)
                    
定  款

                  第1章 総    則

第1条 本会は日本林業技士会と称する。
第2条 本会は事務所を東京都千代田区六番町7 日本森林技術協会会館内におく。
第3条 本会は会員相互の連絡と協力により、林業技士の地位の向上と林業技士業務
     の発展を図り、併せて森林の保全と林業の振興に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
     (1) 会員相互の連絡と協力を密にするための活動
     (2) 会員の業務開発に関する活動
     (3) 会員の業務遂行に関する支援
     (4) 森林・林業政策に関する諸活動
     (5) 森林・林業政策に関する意見の具申
     (6) 図書及び会誌の刊行
     (7) 林業技士会会員名簿の刊行
     (8) その他本会の目的を達成するために必要な事項

                  第2章 会員及び会費

第5条 本会の会員は正会員及び賛助会員とする。
   2.正会員は林業技士で本会に入会の申込みをしたものとする。
   3.賛助会員は本会の趣旨に賛同し、第7条の会費1口以上を納入する個人又は
     法人で本会理事会が入会の承認をしたものとする。
第5条の2 本会の代表会員は理事会の定める代表会員選出規程に基づいて選出され
    た者とする。代表会員は会員の資格を失ったときにその資格を失う。
第6条 正会員は加入にあたり、入会金 1,000円を納入するものとする。
第7条 正会員の会費は年額 3,000円、賛助会員の会費は年額1口10,000円とする。
   2.前項の会費は入会当初は入会時に、次年度以降は毎年度の初めに納入するも
     のとする。
第8条 本会に必要に応じ、支部をおくことができる。
第9条 会員が本会の目的に反する行為もしくは林業技士の品位を失うような行為を
     したときは、理事会の決議により除名することができる。
2.会員が会費を納入しないときは、退会したものと見做す。

                  第3章 役員及び職員

第10条 本会に次の役員をおく。
         会  長    1 名
         副 会 長   若干名
         専務理事   1 名
         常務理事   若干名
         理  事    25名以内 (会長・副会長・専務理事・常務理事を含む)
         監  事    2 名
第11条 理事及び監事は総会において会員の中から選出する。
     正副会長は理事の互選とし、専務理事・常務理事は会長が理事のうちから指名する。
第12条 会長は本会を代表し、本会の業務を統轄する。
   2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
     専務理事及び常務理事は会長の命を受け会務を処理する。
   3.理事は、理事会を構成し、本会の運営に関する重要事項を審議する。
   4.監事は、本会の会計を監査する。
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員に欠員を生じ、会長が補充の
     必要を認めたときは、会長が理事会の承認を得て補充することができる。
     ただし、補充役員の任期は前任者の残任期間とする。
第14条 本会は理事会の承認を得て、顧問・参与をおくことができる。
   2.顧問・参与は会議に出席して意見を述べることができる。
第15条 本会は必要に応じ職員をおくことができる。
      職員は会長がこれを任免する。

                  第4章  会    議

第16条 本会の会議は総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
   2.通常総会は毎年定期に開催する。
   3.臨時総会は必要に応じ開催する。
   4.理事会は必要に応じ開催する。
第17条 総会においては本定款において別に規定するもののほか、次の事項を付議する。
     (1) 事業計画及び予算の決定
     (2) 事業報告及び決算の承認
     (3) 定款の改廃
     (4) その他理事会において総会に付議する必要があると認めた事項
第18条 総会は代表会員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
   2.総会の決議は出席代表会員の過半数の賛成をもって決定する。
第19条 理事会は理事の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。
   2.理事会の決議は、出席理事の過半数の賛成をもって決定する。
   3.理事会は次の事項の審議又は処理にあたる。
     (1) 総会に提出する議案に関する事項
     (2) 総会により委任された事項
     (3) その他会の運営又は活動に関する事項
第20条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

                  附    則

第22条 本定款の施行に必要な細則は理事会で定める。



 (資料)平成18年6月26日現在

   

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